金融商品取引に関する勧誘方針
名鉄都市開発株式会社(以下、当社といいます。)は「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」、その他関係諸法令・諸規則を遵守するとともに、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき下記の勧誘方針を定め、これに則り、お客様に金融商品の適正な勧誘を行ってまいります。
金融商品取引に基づく広告等の表示
1.金融商品取引業者の表示
名鉄都市開発株式会社 東海財務局長(金商)第204号
(取扱業務)第二種金融商品取引業、投資助言業
2.お客様が支払う報酬等について
金融商品取引契約においてお客様が当社に支払う報酬等の対価については、具体的な商品や契約内容等を踏まえ、個別に決定いたします。
3.投資上のリスクについて
当社が取り扱う「不動産の信託受益権」、「匿名組合出資の持分権」等の金融商品は、その投資対象の原資産である不動産に関する賃料相場や地価相場の下落、対象不動産のテナント入居率の低下、対象不動産の瑕疵・毀損・経年劣化や天災地変等による価値変動等により、お客様が投資した元本(売買代金や出資金等)の欠損あるいは元本超過損が発生するリスクがある商品であり、これらのリスクはお客様に負担いただくことになります。
金融ADR制度(裁判外紛争解決手続き制度)
1.制度の目的
金融商品取引に関するお客様からの苦情や金融商品取引業者との間の紛争について、裁判外の第三者機関による処理手続きを整備し、同機関による「簡易」、「迅速」な解決を促進することを目的とする制度です。
2.第三者機関の業務内容および中立性
第三者機関は、金融商品取引業者との金融商品取引に関するお客様からのご相談や苦情を受け付け、金融商品取引業者への取り次ぎを行うなどしてトラブルの解決に向けた助力業務を行います。また、必要に応じ、紛争解決のための、あっせん、仲裁等の争議調整業務を行います。これら処理手続きの公正性・中立性を確保するため、手続きを実施する第三者機関は、金融商品取引法に基づく一定の要件(内閣総理大臣による認定投資者保護団体の認定を受けていること等)を満たしている必要があります。
3.利用上の留意事項等
お客様は、当社が委託する第三者機関を利用するか否かを任意に決定でき、利用開始後に利用を中止することもできます。 お客様が、第三者機関に対し、あっせん、仲裁等の争議調整業務を依頼する場合には、争議の対象金額、調整期日の開催回数等に応じ、第三者機関が定める申立金、期日実施手数料、和解成立手数料等の費用を負担いただくことになります。
(費用は機関毎に異なります。また、様々な要因で変動いたしますので、詳細につきましては、各機関にお尋ねください。)
当社では、金融商品取引に関するお客様からの苦情やお問い合わせについては、取引店において真摯に対応し、十分なご説明を尽くして、お客様のご理解をいただけるよう努めてまいりますが、万一、当社の対応にご納得いただけない場合は、金融商品取引法に基づく金融ADR制度(裁判外紛争解決手続き制度)をご利用いただき、公正・中立な第三者機関を通じた苦情 対応・紛争解決を図ることができます。
当社では、お客様が金融ADR制度を円滑にご利用いただけるよう、下記の第三者機関に苦情受付・紛争解決手続を委託しております。
■ 金融商品取引に関する苦情受付・紛争解決機関
名称
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
所在地
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
受付電話
0120-645-005
受付時間
月曜日から金曜日9:00~17:00(祝祭日、年末年始を除く)
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