1.売買契約書等の写し関する請求方法
所定の請求用紙に必要事項をご記入いただき、本人確認のための公的証明書等の写しを同封の上、お問い合わせ窓口に郵送又は持参してください。
【請求に際してご提出いただく書面】
売買契約書等の写し請求書 (以下「請求書」という。)
以下の項目等を記入し、確認してください。
※請求書は、当社所定の様式に限ることとし、それ以外の様式では手続をお受けすることができません。
※請求書に所定の事項が記入されていない場合、請求に応じられないことがあります。また、請求書の記載に不備がある場合、請求書記載の連絡先に連絡させていただくことがあります。また、請求書の記載に不備がある場合、請求書記載の連絡先に連絡させていただくことがあります。
※請求に際して提出していただいた書面等(本人確認書類を含む。)は返却いたしません。
本人確認書類
本人確認のため、以下のいずれか1点の書類の写しが必要になります。
手数料等
1回の請求につき次の手数料等(振込みによるものとし、振込先はお問い合わせ窓口へご確認ください。ただし、来社の場合は現金払いでも可とします。)を申し受けます。また、請求に応じられない場合も手数料等は返金いたしませんのであらかじめご了承ください。事前に下記のお問い合わせ窓口に電話で相談いただければ、請求された売買契約書の有無について確認させていただきますので、できるだけ事前に電話での確認をお願いします。なお、請求書の印刷費用、本人確認書類の取得費用、振込手数料、当社への郵送費用、来社のための交通費等のその他の経費は、全てお客様等ご本人の負担とさせていただきますのでご了承ください。
2.代理人による請求の場合
請求される方が、未成年、成年被後見人等の本人の法定代理人又は本人から委任を受けた任意代理人である場合、上記の本人による請求時に必要な1.請求書、2.本人確認書類、3.手数料等のほか、次の書類を持参又は郵送してください。なお、第三者による代理請求の悪用防止のため、代理人は、本人の親族または弁護士等の専門職の方に限定させていただきます。合理的な理由がないにもかかわらずそれ以外の方を代理人として指定されている場合は、代理人による請求をお断りすることがありますのでご了承ください。
代理権を確認するための書類
代理人本人を確認するための証明書類
開示等の請求をされる場合、代理人本人を確認するため、代理人名義の次のⅰ~ⅶのいずれか1点が必要になります。
(ご注意)
※「委任状」には、代理人の氏名、住所、生年月日、委任する事項を記入の上、ご本人が署名し、実印を押印してください。
※売買契約書等の写しを代理人がお受け取りになる場合、委任状に「売買契約書等の写しを受領する権限を委任する」旨、又は「売買契約書等の写し請求の手続きに関する一切の権限を委任する」旨を記入してください。
※上記の売買契約書等の写しの受領権限に関する事項について記入がない場合、当社は本人に直接通知します。
代理人本人を確認するための証明書類
代理人本人を確認するため、代理人名義の次のⅰ~ⅶのいずれか1点が必要になります。
代理人と本人の関係を証明する書類
3.請求に応じられない場合
以下の場合には請求に応じられません。事前に下記のお問い合わせ窓口に電話でご相談いただければ、請求に応じられない場合はその旨をお知らせします。
手続上の不備等により請求を受理できない場合
以下の場合には、請求を受理することはできません。不備な箇所を修正した上で、当社所定の手続に従い再提出をお願いします。
請求をお断りする場合
以下の場合には、対応をお断わりいたします。
請求に関わる売買契約書等がない場合
請求に関わる売買契約書等がない場合には、その旨を通知させていただきます。
4.売買契約書等の写し請求についての窓口
●お問い合わせ窓口
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